お中元 迷惑

贈るべきでない人へのお中元は相手に迷惑?

お中元を贈る際には、贈るべきではない相手に贈ってしまわないようにしなくてはなりません。贈るべきではない相手というのは、職務上のルールで、一切の贈り物を受け取ってはならない決まりになっている方のことです。

 

立場上、賄賂(わいろ)と疑われてしまうような、お中元の授受には気を付けなくてはなりません。受け取る側が迷惑なだけではなく、渡すも側も罪に問われてしまいます。

 

例えば公務員が職務に関して賄賂を受け取る、要求する又は約束すると「収賄罪(刑法197条)」が成立し、渡した又は約束した相手方には「贈賄罪(刑法198条)」が成立します。

 

ここでいう賄賂とは、金銭や物であるかは関係ありません。借金の肩代わりや飲食物の提供なども同様です。基本的に職務との対価性がなく、社交儀礼の範囲と見られる限りは賄賂にあたらないとされていますが、やはり注意が必要なのは間違いありません。

 

感謝の気持ちからのお中元であっても、相手の立場を考えるのも人として一番大切なマナーではないでしょうか。

 

逆に自分が同様の立場の場合、送られてきたお中元が賄賂になる可能性があるのなら、包装されたままの状態で、相手に”受け取れない”旨の一筆をしたため速やかに返送しましょう。決して開封してはいけません。

 

もちろん、相手が知らずに贈ってくることもあるのです。送り返すことは失礼ではなく、受け取ってしまうことで相手に迷惑をかけてしまってはいけません。

 

「どうかお納めください、お代官様」
「越後屋、おぬしもワルよのぅ」
「いえいえお代官様にはかないません」
「ふぉっふぉっふぉ……」

 

↑こういうのは絶対にいけませんよ(笑)特に今は談合や癒着が大きく問題になっています。贈るものはあくまでも安い物にしましょう。